聴聞と弁明の機会の付与の違い|行政手続法13条を1枚の表で【行政書士試験】

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行政書士試験まで、残り3日です。行政手続法で毎年のように形を変えて出るのが「聴聞」と「弁明の機会の付与」の違いです。

直前期は条文番号を覚え直すより、「どちらの手続きか」「どちらにしかない仕組みか」を入れ替えた肢を見抜けるかが勝負です。この記事では、試験で問われる違いを1枚の表にまとめました。

目次

前提:どちらも「不利益処分の前に言い分を聞く手続き」

行政庁が、特定の人に義務を課したり権利を制限したりする処分(不利益処分)をするときは、原則として事前に相手の言い分を聞かなければなりません(行政手続法13条1項)。その方法が「聴聞」と「弁明の機会の付与」の2つです。

重い処分には手厚い聴聞、それ以外は簡易な弁明。これが出発点です。

試験で問われること1:どちらの手続きになるか(13条1項)

聴聞になるのは、次の場合です。

  • 許認可等を取り消す不利益処分
  • 名あて人の資格や地位を直接はく奪する不利益処分
  • 法人の役員の解任や会員の除名を命ずる不利益処分
  • そのほか、行政庁が相当と認めるとき

これ以外の不利益処分は弁明の機会の付与です。「営業停止」は取消しではないので原則は弁明、「許可の取消し」は聴聞、という区別がよく問われます。

なお、公益上緊急に処分する必要があるときなど、13条2項に当たる場合はどちらの手続きも不要です。

試験で問われること2:手続きの中身の違い

比べる点聴聞弁明の機会の付与
方式口頭(期日に出頭して意見を述べる)原則は書面(弁明書の提出)。行政庁が認めたときだけ口頭
主宰者あり(行政庁が指名する職員など・19条)なし
文書等の閲覧(18条)できるできない
参加人(17条)ありなし
代理人選任できる(16条)選任できる(31条で準用)
調書・報告書主宰者が作成し、行政庁は十分に参酌(24条・26条)なし
事前の通知相当な期間をおいて書面で(15条)相当な期間をおいて書面で(30条)

「弁明の機会の付与でも文書の閲覧ができる」「弁明でも参加人が関与できる」といった入れ替えの肢は×です。

試験で問われること3:ひっかけになりやすい点

  • 聴聞の通知には、期日・場所のほか、文書の閲覧を求められることなどを書く。弁明の通知は、弁明書の提出先と提出期限
  • 聴聞の主宰者には、当事者本人や親族などはなれない(19条2項)
  • 聴聞の規定に基づく行政庁や主宰者の処分には、審査請求ができない(27条)

まとめ:覚え方は3つだけ

  1. 取消し・はく奪・解任除名は聴聞、それ以外は弁明
  2. 聴聞=口頭・主宰者・閲覧権・参加人あり、弁明=原則書面で、それらはなし
  3. 通知は両方とも書面で「相当な期間をおいて」

処分そのものが取消訴訟の対象になるかは 処分性の判例12を1枚の表で、期間の数字は 行政法の期間を1枚の表で で確認できます。

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この記事を書いた人

元高校数学教師(4年)、いまは不動産会社で働く宅建士。宅建は独学200時間で合格し、現在は行政書士と不動産証券化マスターに挑戦中。資格の勉強をライフワークに、AI(Claude)と計画を立てながら、働きながら資格を取り続ける記録を書いています。

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