行政法の「期間」を1枚の表で|審査請求3か月・取消訴訟6か月・住民監査請求1年【行政書士 直前1週間】

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試験まで1週間を切ると、新しい論点を増やすより、間違えやすい数字を確実にするほうが点になります。行政法で毎年のように狙われるのが「期間」です。3か月・6か月・1年・30日…と似た数字が並ぶので、法律ごとにばらばらに覚えると本番で混ざります。寝る前に見返せるよう、1つの表にまとめました。

目次

行政法の期間 一覧表

法律手続期間
行政不服審査法審査請求(主観)処分があったことを知った日の翌日から3か月
行政不服審査法審査請求(客観)処分があった日の翌日から1年
行政不服審査法再調査の請求知った日の翌日から3か月/処分の日の翌日から1年
行政不服審査法再審査請求裁決があったことを知った日の翌日から1か月/裁決の日の翌日から1年
行政事件訴訟法取消訴訟(主観)処分または裁決があったことを知った日から6か月
行政事件訴訟法取消訴訟(客観)処分または裁決の日から1年
行政手続法意見公募手続意見の提出期間は公示の日から30日以上
地方自治法住民監査請求財務会計上の行為のあった日(終わった日)から1年
地方自治法住民訴訟監査結果の通知などがあった日から30日以内
地方自治法条例の制定改廃請求長は受理から20日以内に議会を招集

いずれも、「正当な理由」があれば期間を過ぎても認められる例外がある手続があります(審査請求・取消訴訟・住民監査請求など)。肢に「いかなる場合も」と出たら疑ってください。

混ざりやすい3つのポイント

1. 「翌日から」と「日から」

行政不服審査法の審査請求期間は、条文上「知った日の翌日から起算して3月」です。行政事件訴訟法の出訴期間は「知った日から6箇月」と書かれています(初日不算入で結局は翌日から数えます)。試験で数字そのものを聞かれることが多いので、まずは不服申立ては3か月、取消訴訟は6か月を確実にします。

2. 審査請求をしたあとの取消訴訟

審査請求をした場合、取消訴訟の出訴期間は、裁決があったことを知った日から6か月・裁決の日から1年で数えます。処分の日から数え直すわけではない点がよく問われます。

3. 意見公募手続の30日

意見公募手続の提出期間は30日以上が原則です。やむを得ない理由があるときは30日を下回ることができますが、その場合は理由を明らかにしなければなりません。

覚え方

  • 3・6・1:不服申立て3か月、取消訴訟6か月、どちらも客観は1年
  • 再審査は1か月:一度裁決が出ているので短い
  • 住民は1年と30日:住民監査請求は1年、住民訴訟は30日
  • 30日と20日:意見公募は30日以上、条例の請求を受けた長は20日以内に議会招集

直前1週間の使い方

この表は、肢別問題で期間の問題を間違えたときに、その場で戻ってくる場所として使うのがおすすめです。直前期の教材の絞り方は直前期は教材を3つに絞るに書いています。肢別の回し方は肢別は何周すればいい?にまとめています。

ほかの直前論点は、地方自治法の直接請求、国家賠償法1条と2条、行政不服審査法の5つのポイントからどうぞ。一覧は行政書士のまとめページです。

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この記事を書いた人

元高校数学教師(4年)、いまは不動産会社で働く宅建士。宅建は独学200時間で合格し、現在は行政書士と不動産証券化マスターに挑戦中。資格の勉強をライフワークに、AI(Claude)と計画を立てながら、働きながら資格を取り続ける記録を書いています。

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