試験まで1週間を切ると、新しい論点を増やすより、間違えやすい数字を確実にするほうが点になります。行政法で毎年のように狙われるのが「期間」です。3か月・6か月・1年・30日…と似た数字が並ぶので、法律ごとにばらばらに覚えると本番で混ざります。寝る前に見返せるよう、1つの表にまとめました。
行政法の期間 一覧表
| 法律 | 手続 | 期間 |
|---|---|---|
| 行政不服審査法 | 審査請求(主観) | 処分があったことを知った日の翌日から3か月 |
| 行政不服審査法 | 審査請求(客観) | 処分があった日の翌日から1年 |
| 行政不服審査法 | 再調査の請求 | 知った日の翌日から3か月/処分の日の翌日から1年 |
| 行政不服審査法 | 再審査請求 | 裁決があったことを知った日の翌日から1か月/裁決の日の翌日から1年 |
| 行政事件訴訟法 | 取消訴訟(主観) | 処分または裁決があったことを知った日から6か月 |
| 行政事件訴訟法 | 取消訴訟(客観) | 処分または裁決の日から1年 |
| 行政手続法 | 意見公募手続 | 意見の提出期間は公示の日から30日以上 |
| 地方自治法 | 住民監査請求 | 財務会計上の行為のあった日(終わった日)から1年 |
| 地方自治法 | 住民訴訟 | 監査結果の通知などがあった日から30日以内 |
| 地方自治法 | 条例の制定改廃請求 | 長は受理から20日以内に議会を招集 |
いずれも、「正当な理由」があれば期間を過ぎても認められる例外がある手続があります(審査請求・取消訴訟・住民監査請求など)。肢に「いかなる場合も」と出たら疑ってください。
混ざりやすい3つのポイント
1. 「翌日から」と「日から」
行政不服審査法の審査請求期間は、条文上「知った日の翌日から起算して3月」です。行政事件訴訟法の出訴期間は「知った日から6箇月」と書かれています(初日不算入で結局は翌日から数えます)。試験で数字そのものを聞かれることが多いので、まずは不服申立ては3か月、取消訴訟は6か月を確実にします。
2. 審査請求をしたあとの取消訴訟
審査請求をした場合、取消訴訟の出訴期間は、裁決があったことを知った日から6か月・裁決の日から1年で数えます。処分の日から数え直すわけではない点がよく問われます。
3. 意見公募手続の30日
意見公募手続の提出期間は30日以上が原則です。やむを得ない理由があるときは30日を下回ることができますが、その場合は理由を明らかにしなければなりません。
覚え方
- 3・6・1:不服申立て3か月、取消訴訟6か月、どちらも客観は1年
- 再審査は1か月:一度裁決が出ているので短い
- 住民は1年と30日:住民監査請求は1年、住民訴訟は30日
- 30日と20日:意見公募は30日以上、条例の請求を受けた長は20日以内に議会招集
直前1週間の使い方
この表は、肢別問題で期間の問題を間違えたときに、その場で戻ってくる場所として使うのがおすすめです。直前期の教材の絞り方は直前期は教材を3つに絞るに書いています。肢別の回し方は肢別は何周すればいい?にまとめています。
ほかの直前論点は、地方自治法の直接請求、国家賠償法1条と2条、行政不服審査法の5つのポイントからどうぞ。一覧は行政書士のまとめページです。

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