国家賠償法1条と2条の違い|「過失責任か無過失責任か」と「誰に求償できるか」で覚える【行政書士】

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行政書士試験(11月8日)まで、あと1週間。国家賠償法は条文が6条しかないのに、毎年のように択一か多肢選択で出てきます。ここで迷いやすいのが、1条(公務員の違法な行為)と2条(道路や河川などの欠陥)の違いです。「責任の種類」と「求償できる相手」の2点で区別すると、肢の判断が速くなります。

目次

前提:国家賠償法は「誰が払うか」を決めた法律

国や公共団体の活動で損害を受けた人が、国や公共団体に賠償を求めるための法律です。中心は次の2つの条文です。

  • 1条…公権力の行使にあたる公務員が、職務を行うについて、故意または過失によって違法に他人に損害を加えたとき
  • 2条…道路、河川その他の公の営造物の設置または管理に瑕疵があったために、他人に損害が生じたとき

どちらも、賠償するのは国または公共団体です。被害者が公務員個人に直接請求することは、判例上できません(最判昭和30年4月19日)。

試験で問われること

1. 1条は過失責任、2条は無過失責任

1条は「故意又は過失によつて」と書かれているので過失責任です。2条には過失の文言がなく、営造物が通常有すべき安全性を欠いていれば、管理者に過失がなくても責任を負います(無過失責任)。高知落石事件(最判昭和45年8月20日)は、道路の防護柵の費用が足りなかったとしても、それで責任を免れることはできないとしました。

2. 求償できる相手がちがう

1条2項:公務員に故意または重大な過失があったときだけ、国や公共団体は公務員に求償できます。軽過失なら求償できません。
2条2項:損害の原因についてほかに責任を負う者(たとえば欠陥工事をした業者)がいるとき、その者に求償できます。

3. 「職務を行うについて」は外から見て判断する

非番の警察官が制服を着て強盗をした事件で、判例は、客観的に職務執行の外形をそなえる行為なら「職務を行うについて」にあたるとしました(外形標準説、最判昭和31年11月30日)。公務員本人に職務の意思がなくても1条の責任が生じうる、という肢がよく出ます。

4. 河川は道路と同じではない

大東水害訴訟(最判昭和59年1月26日)は、河川はもともと自然の危険をはらむもので、改修には時間と予算がかかるため、改修途中の河川は「過渡的な安全性」で足りるとしました。道路の高知落石事件と対で覚えると混ざりません。

1条と2条を表で比べる

1条(公権力の行使)2条(営造物の設置・管理)
原因公務員の違法な行為道路・河川などの設置・管理の瑕疵
責任の性質過失責任(故意・過失が必要)無過失責任
求償の相手故意・重過失のある公務員ほかに原因の責任を負う者
代表判例外形標準説(昭和31年)高知落石(道路)・大東水害(河川)

3条〜6条もまとめて押さえる

  • 3条…公務員の選任・監督者や営造物の管理者と、費用負担者が違うときは、費用負担者も賠償責任を負う(被害者はどちらにも請求できる)
  • 4条…この法律に定めのないことは民法による(過失相殺、消滅時効など)
  • 5条…ほかの法律に別段の定めがあればそちらによる
  • 6条…外国人が被害者のときは、相互の保証があるときに限って適用(相互保証主義)

結論

1条は「過失責任・求償は故意重過失のある公務員へ」、2条は「無過失責任・求償はほかの原因者へ」。この2行を覚えたうえで、外形標準説・高知落石・大東水害の3つの判例を結論だけ押さえれば、直前期の国家賠償法は十分です。

同じ行政救済法の分野では、抗告訴訟の準用の整理と行政不服審査法の5つのポイントも直前の見直しに使えます。直前期の教材の絞り方は直前期は教材を3つに絞るに、全体の流れは行政書士のまとめページにまとめています。

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この記事を書いた人

元高校数学教師(4年)、いまは不動産会社で働く宅建士。宅建は独学200時間で合格し、現在は行政書士と不動産証券化マスターに挑戦中。資格の勉強をライフワークに、AI(Claude)と計画を立てながら、働きながら資格を取り続ける記録を書いています。

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